
晴れて転職したあなた、入社してすぐに病院にかかることが出てきました。しかし、手元にまだ健康保険証が届かない!まさか無保険状態?この場合、保険証はいつごろ届くのでしょうか?
また、健康保険の扶養に配偶者を入れておける条件、また外れるときなど、色々ややこしいことも多い手続きについて解説していきます。一緒に見ていきましょう!
Contents
転職して、保険証はいつ届くの?
入社がきまったら、人事担当者が社会保険関係の手続きをあなたに代わって代行してくれます。
流れとしては、会社が加入している健康保険の保険者に郵送で申請をするか、あるいは、会社の立地が保険者から近い場合は人事担当者が直接届けに行ってくれることもあるでしょう。
手元にはいつ届くのか。
答えは、郵送でのやり取りが発生する場合は1週間から2週間程度。人事担当者が保険者に直接届けてくれる場合は即日発行もあるかもしれません。この差は人事担当者の忙しさ度合いに依存します。
私は人事の仕事では、社員の社会保険の取扱いはしていませんが、感覚としては約1週間から10日程度あれば社員に新しい保険証を届けることができています。
ただし、入社する人が多い4月などは少し時間がかかります。忙しさの度合いですね。
では健康保険証が届くまでの間に病院に行きたい場合はどうするのか?まさか、自費精算でしょうか?ここについてみていきたいと思います。
病院に行きたいけど、保険証がないと10割負担?
いつ保険証がとどくのかそわそわして待っているあなた。実は保険証が発行されていなければ、「健康保険被保険者資格証明書」という書類が有ります。この証明書を病院の窓口で保険証の代わりに提示することで保険証と同じ役割を果たしてくれます。
健康保険証の記号番号などが明記されているので、保険証と同じ効果を発揮し、あなたの診療費は3割負担で済む、ということです。
全額自費で一旦支払っても、7割は後に戻りますが、小さな負担で済みますので積極的に活用すると良いでしょう。
この健康保険被保険者資格証明書は人事部門や総務部門でもらえます。問い合わせて見てください。
健康保険で、配偶者の扶養に入ることができる条件
こちらの記事「会社を退職した!わかりにくい手続きを簡単解説!健康保険・雇用保険編」でも健康保険の扶養に入る条件について詳しく書いています。退職した場合の健康保険や雇用保険について書いています。ここでは改めて健康保険上の扶養について、書きますね。
健康保険上の被扶養者の条件
あなたが健康保険上で、配偶者の扶養家族にはいることを検討されている場合、逆に、扶養から外れ、自分で加入しなければならない場合について見て行きます。
あなたが会社で健康保険への加入義務が発生するのは?
まず、よく言われる「壁」である106万円についてお話しますね。これは年収が106万円超えると配偶者の扶養に入る義務がある、という誤解をされている数字です。
そうではありません。この「壁」は年収106万円を含め、以下の5つの条件をすべて満たすと、お勤めの会社で社会保険に加入しなければならない、加入の条件なんです。
逆に501人未満の会社に勤務されている場合、106万円以上の稼ぎがあってもご自身の会社で健康保険に加入する必要はないのです。では条件を見てみます。
- 労働時間が週20時間以上
- 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
- 勤務期間が1年以上ある見込みである
- 従業員501人以上の企業に勤務している
- 学生でないこと
上記5つの条件をすべて満たすとあなたはお勤めの会社で社会保険の加入が義務になります。
よくある勘違いのその2ですが、年間収入がこの金額を超えなければ社会保険に加入しなくても良いのか、と勘違いしてしまいます。年間のトータル収入を抑えようと、少なく働く月を作ろうとする人が出てくるのですが、これも違います。
この106万円は実年収ではなく、契約時点での見込み収入なのです。残業代や通勤手当を含まず、契約ベースで、一月に収入が8.8万円以上あり、その他の条件も同様に満たすとその時点で社会保険加入の義務発生なのです。
契約条件ですでに一ヶ月8.8万円以上の収入が見込まれる場合は年間の給与が結果的に106万円より低くても加入義務が発生します。
ご理解いただけましたでしょうか?ここまで、あなたが自分で健康保険への加入をする義務があるかどうかを見てきました。
配偶者の扶養に入ることができる条件は以下
次に130万円の「壁」と呼ばれるものについて明致します。あなたが配偶者の健康保険上の扶養に入る条件としては以下のものがあります。
まず、あなたと配偶者が同居しているか別居であるか、という2つの点で条件が異なります。
1) 配偶者と同居している場合
- 年間見込み収入が130万円未満
- 被保険者(配偶者)の収入の1/2未満
1,2の条件を満たすと被扶養者となります。
2)配偶者と同居していない場合
- 年間見込み収入が130万円未満
- 被保険者からの仕送り額よりも、年収が少ない
1,2の条件を満たすと被扶養者になれます。
上記の条件を満たすとあなたは配偶者の被扶養者となります。ここで130万円の計算の仕方ですが、通勤手当などは計算に含めて、見込み年収で計算します。
ややこしいのは、配偶者の加入している健康保険組合によって、見込み年収の試算方法がことなること。
たとえば、直近3ヶ月の収入から1年間の年収を算出する組合もあれば、3ヶ月分を年収に換算、そこに賞与を足して算出する組合もありますので、配偶者の加入する組合によって、年収の計算方法が異なります。
以上、健康保険への加入条件を解説致しました。
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次は、加入とは逆で、健康保険の扶養から外れる手続きについて説明したいと思います。
配偶者の健康保険の扶養から外れる手続き
手続きは大きく分けて二通り有ります。一つは国民健康保険に加入するとき、一つはあなたの務める会社で健康保険に加入する時です。順に見ていきます。
扶養から外れ、国民健康保険に加入するとき
あなたが配偶者の扶養から外れる場合で、自営業などであれば、国民健康保険となります。
手続きは市区役所、町村役場の窓口でおこないます。以下の流れで行います。
1)配偶者の勤務先に以下の3点を提出(返却)する
- 任意継続被保険者被扶養者(異動)届
- 今まで使っていた健康保険証
- 被扶養配偶者非該当届
配偶者が、代表的な協会けんぽに加入している、と過程して、以下のリンクに「被扶養者異動届」の記入の仕方に詳しいページを貼っておきます。この書類はたいてい、会社が用意して何部か、ストックしています。人事部門や総務部門にもらいましょう。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat240/n_fuyoutebiki161202.pdf
また、被扶養配偶者非該当届についての詳しい説明は以下のリンクに記載されています。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-02.html
2)配偶者の会社または健康保険組合から「健康保険資格喪失証明書」をもらう
これは後日、国民健康保険に加入する際、配偶者の扶養から外れていることと、いつ外れたか、ということを証明するための書類となります。
3)国民健康保険加入手続きを行う(市区役所、町村役場の窓口)
以下のものを用意して、市区役所などの窓口で国民健康保険の加入手続きを行います。
- 健康保険資格喪失証明書(資格を喪失した日を証明する書類)
- 身分証明書(免許証・パスポート・個人番号カードなど)
- マイナンバー通知カードや、個人番号カードなどマイナンバーがわかる書類
手続きは特に難しいことはありません。ただ、忘れずに手続きしましょう。日本は国民皆保険の国。無保険状態ではいられません。健康保険料を支払いしていなくても、病院に通院したときに「しまった」と気づき、慌てて市区役所に行くと、滞納分をしっかり支払う事になります。
扶養から外れ、自分の会社の被保険者になるとき
あなたが配偶者の扶養から外れる場合で、勤務先で社会保険に加入する条件を満たしているなら、こちらの流れになります。
1)人事部門や総務部門に相談し、健康保険加入の手続きをする
2)あなたの勤務先で健康保険証をもらう(数日~2週間程度)
勤務先の人事部門の忙しさ度合いによりますが、早くて2~3日、時間かかっても2週間程度であなたの手元に届くでしょう。
3)任意継続被保険者被扶養者(異動)届を記入
国民健康保険に加入する場合と同じく、人事部門か総務部門にもらいましょう。書き方はこちらを参考にすると良いです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat240/n_fuyoutebiki161202.pdf
4)以下のものを揃え、配偶者の会社に提出する
- 使っていた健康保険証
- 任意継続被保険者被扶養者(異動)届
配偶者の会社を通じて、健康保険証を返却し、異動届を出して、終了。手続きはこれで終わりです。国民健康保険への加入に比べ、こちらは随分手間いらず。簡単ですね!
なお、あなたが主婦や主夫となり、配偶者の扶養に入り、年金の免除について検討している場合はこちら。
そうでなく、所得により、免除や減免を考えている場合はこちらをあわせて御覧ください。
まとめ
- 転職して間もなく病院に通院する時、健康保険証がなくても健康保険被保険者資格証明書が保険証の代わりになる
- 保険証は2、3日~2週間程度で手元に届く
- 配偶者の健康保険の扶養に入る条件は同居・非同居で異なる
- 同居の場合
- 年間見込み収入が130万円未満
- 被保険者(配偶者)の収入の1/2未満
- 非同居の場合
- 年間見込み収入が130万円未満
- 被保険者からの仕送り額よりも、年収が少ない
- 同居の場合
- 配偶者の健康保険の扶養から外れる手続きは二通り
- 会社の健康保険に加入するとき(本文参照)
- 国民健康保険に加入するとき(本文参照)
いかがでしたか?これで保険証がいつとどくのか、とやきもきする必要がないことがわかりました。また、ややこしい手続きの話など、できるかぎりシンプルに説明致しました。少しはスッキリしましたか?
あなたが扶養から外れる場合、手続きが遅れると、早めに必要な手続きをとるようにしてください。扶養者に迷惑をかけることにもなりかねません。また、国民健康保険への加入わすれはあり得ること。
何ヶ月もあとになって病院に行く時、滞納分を支払うのは莫大な負担になりますから、しっかりてつづきしましょうね。
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