健康保険

転職、健康保険証に空白期間が!これを知らないと切り替えで損をする?

会社を退職して、転職先に入社するまでの僅かな期間、健康保険証がない!空白期間ができてしまう場合どうなるのか。まさか無保険!?

うまくやらないと保険料を余計に支払うことに。損をしないよう、賢く切り替えましょう。では一緒に勉強していきましょう。

退職から入社までの空白期間は国保がお得

いきなり、結論を出してしまいましたが、この記事は、あなたが会社を退職し、転職先が決まっているが、健康保険証に空白期間ができる場合を想定しています。例えば以下のようなケース。

  • 7月末日で退職
  • 8月15日で入社

さて、8月1日から15日までの2週間の間の保険証をどうする?ということですが、結論からいうと国民健康保険への加入がお得です。ここに至るまでには、4つの選択肢が考えられます。

  • 1 国民健康保険に切り替える
  • 2 任意継続保険に加入する
  • 3 切り替えなしで、なにもしない
  • 4 被扶養者となる

あなたが会社を退職して次の転職先を決めている場合、4番の選択肢はないでしょう。本記事の例ではパートタイマーなどで働くことを想定していませんので、家族の被扶養者になることはできない前提です。

もしあなたが、転職をせず、パートタイマーとして働くならば、配偶者の扶養に入ることは選択肢として入ってきます。こちらについては「会社を退職した!わかりにくい手続きを簡単解説!健康保険・雇用保険編」に詳しく記載致しました。

意外とややこしい手続きについて書いています。人事担当者からの退職後のお話がなかった場合、忘れてしまってどうするんだっけ、という場合にお読みください!

では順番に見ていきましょう。

1 国民健康保険に切り替える

結論から言うと、国民健康保険に切り替える、という選択肢が最もお得です。
7月末日で退職 8月15日で入社 8月1日から15日までの空白期間をどうする?という場合、国民健康保険は無料で給付をうけることができます。

これは実際に私が人事担当者をしていて、忘れたり不安だったりするときに、過去に何度も退職者の在住している市に確認をしていることでもあります。各市の担当者様、しつこくて申し訳ございません笑。そうやって繰り返しているうちに、やっと覚えました笑。

国民健康保険の保険料はいつからかかるのか?

国民健康保険の保険料は月末時点で加入している場合にのみ保険料がかかります。もし月の途中で新しい会社に入社する場合は資格喪失手続きを行うことになりますが、このときに、転職先の会社の保険証が必要です。

その資格喪失手続きが間に合わない場合は一旦支払いが生じますが、あとで還付されるので実質的には無料で給付を受けることができます。切り替えの手続きは必要ですが、最もお得な選択でしょう。

2 任意継続被保険に加入する場合は損をする?

退職前、2ヶ月間以上の加入期間があれば、退職前に加入していた健康保険組合にそのまま加入し続けることが可能です。しかしながら、この場合、保険料の2重払いになります。

最も代表的な協会けんぽの例で説明を致しますと、以下に案内が有りますように、保険料は任意継続に加入した時点から、1ヶ月分づつかかってくることになります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q3

保険料はいつからかかりますか?

また、保険料は月単位で計算されるため、日割りでの保険料納付はできません。加入が月初めでも月末でも同じ1ヵ月分の保険料を納めていただくことになります。と有ります。

つまり、国民健康保険と異なり、保険料は月末時点でかかるのではなく、加入した時点から1ヶ月分が徴収されることになります。

ここが国民健康保険との大きな違いです。つまり、月末で退職し、その次の月の月中で転職する場合、任意継続に加入すると、任意継続料金と、新しい会社での社会保険料を支払うことになるのです。では以下のようなケースはどうでしょう。

退職月の翌々月入社の場合も国保がお得!?

あなたの入社日が月を跨いでいる場合はどうでしょうか?

  • 7月末日で退職
  • 9月15日で入社

8月1日から9月14日までの空白期間の保険証をどうするか、ということですね。

任意継続に加入する場合

2ヶ月分の保険料を支払うことになります。8月分・9月分、ということとなります。
国民健康保険に切り替える場合

9月15日入社で、9月末は国民健康保険の資格を喪失している想定ですので、保険料は8月分のみですむこととなります。

多くの場合、国民健康保険のほうが、健康保険に比べて1ヶ月分の保険料は高くなりますが、健康保険組合に加入して2ヶ月分支払うよりは国民健康保険1ヶ月分の支払いのほうが安くなることでしょう。

3 なにもしない場合

最後に、国民健康保険への切り替えや任意継続保険への加入をせず、何もしないケースも見てみましょう。まずは、退職してからの各保険への手続きの期限を見てみましょう。

  • 国民健康保険   :14日以内に手続きが必要
  • 健康保険任意継続 :20日以内に手続きが必要

このことを考えてみると、国民健康保険の手続き期限が退職後、2週間以内にきますね。
本記事の例でいくと8月15日入社の前日までに手続きをすることになりますから、14日まで病院に行くことが想定されなければ、切り替え手続きをしなくても、15日から新たな健康保険に加入することになります。

14日間という加入手続きの為の猶予が発生するので、8月15日からの入社であると、何もしていなくても、大きなルール違反にはならないのです。ただし、この期間、保険証はありませんが。

これが9月15日からの入社であり、入社までの手続きを怠った場合は、加入できる健康保険は国民健康保険の一択になります。手続きが遅れたことへのペナルティは特に有りませんが、保険料の支払いは遡って行う必要が有ります。

以上、保険料に着目した内容を記載しましなが、万が一、事故にあうことは有り得ます。この時、保険証がないと、予想外に10割の医療費負担が発生致します。さらに、入院などの場合は大きな負担を強いられます。

小さな疾患でも思わぬ負担をすることになることを思えば、わずかな空白期間でも保険証不在の期間ができることは心理的に不安であるとおもいます。手間を惜しまず、国民健康保険への切り替え手続きをおこなっておくのが最善の策でしょう。

まとめ

  • 退職から転職先への入社までの短い空白期間は国民健康保険に加入するのがお得である
  • 退職から転職先への入社まで2週間程度ならなにも手続きをしないのもありだが、万が一を思えば、国民健康保険に加入する手間を惜しまないほがよい

あなたが会社を退職して転職先に入社するまでのわずかでも保険証に空白期間ができた場合、切り替えは賢くおこないましょう。とはいえ、以外と選択肢は多くないんですね。

ここまで読んでいただいたのならば、国民健康保険への加入がもっともお得であることは明白ですね。何もしない、というのも一手ですが、そんな時に限って万が一のことは起きるもの。保険証がない期間ができるのは、不安なものです。手間を惜しまず、加入しましょうね。

また、退職後の手続きを知りたい方は以下の記事も合わせて御覧ください。

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