年金

年金免除の条件は所得、失業中も!?免除のデメリットと、いくらもらえるか簡単計算!

国民年金の支払、大きな出費の一つですよね。免除してもらえるなら免除してほしい!

失業期間中などは特に免除してほしいですが、デメリットも!ここでは所得による条件をとあわせて解説します。なお、免除のための具体的な書類や手続きを知りたい方はこちらをごらんください。

また、年金を支払いつづけると一体いくらもらえるのか知りたい、でも方法がわからない場合の計算を簡単に解説しました。では一緒に勉強していきましょう。

年金の免除は4段階ある

年金の免除には4段階あり、所得の額に応じて、免除される額が異なります。
段階は以下です。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

それぞれに所得の条件が設定されています。

単身者は本人のみの所得で審査、既婚者、ご両親と同居で親が世帯主の場合は、本人だけではなく、配偶者・世帯主(父)の所得も、審査の対象となり免除される割合が決定されます。では、順に見ていきましょう。

1)全額免除

年金の保険料を全額免除してもらう条件です。

条件:前年の所得が次の計算式で計算した金額の範囲内

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

前年所得とは、申請する年の前の年の1~12月までの所得です。
申請の結果、年金の免除が適用されるのは毎年7月~翌年6月の期間です。

例えば、扶養家族が3人の世帯ですと・・・

(3+1)×35万円+22万円=162万円

上記の額、162万円以下であれば全額免除条件をみたします。

所得で見るとあまりピンと来ないのでこれを年収になおすとだいたい以下のようになります。

250万円~260万円程度

参考にしたWEBサイトは以下
http://kyuyo.net/keisan/syotoku_06_v2.htm

2)4分の3免除

条件:前年の所得が次の計算式で計算した金額の範囲内

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

ここでよくわからない言葉がでてきました。

  • 扶養親族等控除額
  • 社会保険料控除額

これは何でしょうか。

「扶養親族等控除額」や「社会保険料控除額等」は、年末調整や、確定申告で申告した金額です。源泉徴収票・確定申告控等で確認可能です。

サラリーマンのあなたは会社の年末調整で扶養家族の詳細を書き込みました。つまり、扶養家族一人増えるごとに、課税対象額を小さくしてくれるんですね。

それから、社会保険料控除とは、自分または自分と生計を一にする家族の社会保険料を支払った場合、給料から差し引かれて社会保険料を支払っている場合などに受けることができる所得控除のことです。

シミュレーションは・・

すみません、社会保険料などが人によりまちまちなので、代わりに以下のサイトを紹介致します。

税金を計算するツールなのですが、画面の下のほうに扶養控除の計算が有ります。ここであなたの扶養家族が一般なのか、特定なのか、人数を入れると控除額がでるようになっています。

http://www.zeikin5.com/calc/

社会保険料は原則として支払った全額が社会保険料控除の対象となります。

3)半額免除

条件:前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

こちらも上のシミュレーションで計算できますね。

4)4分の1免除

条件:前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

こちらも同様に上のシミュレーションで計算が可能そうです。

ここまで、4段階の免除の条件をみてきました。なお、上記は日本年金機構を参照しています。おおもとを知りたい方は以下のURLをごらんください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

失業したときは特例免除

失業した年、またはその翌年に申請された場合も免除できます。
これを「退職(失業)による特例免除」といい、失業した本人の前年所得を除外することができます。

この場合は、配偶者の所得や世帯主(親)の所得も審査されます。そのため、配偶者や世帯主の所得に応じて、上の4段階での免除が決定されます。

また、失業・退職時は国民年金に加えて、国民健康保険・住民税も免除の可能性があります。合わせて検討してみると、思わぬ免除がうけられるかもしれません。

なお、免除のための具体的な書類や手続きを知りたい方はこちらをごらんください。

免除には当然デメリットも

免除を受けると、老齢基礎年金が減額になります。
免除期間の保険料は免除されていますが、免除された分の半分が国の負担となります。それぞれの段階での受給額を以下に掲載しました。

  • 全額免除  :満額支払いの年金額の2分の1
  • 4分の3免除:満額支払いの年金額の8分の5
  • 半額免除  :満額支払いの年金額の4分の3
  • 4分の1免除:満額支払いの年金額の8分の7

これがデメリットといえるでしょう。しかしながら、この減額分は未納よりは少ないので、デメリットはありますが、未納すよりはメリットのほうが大きいといえますね。

未納にすると、未納期間は加入期間にならないのです。つまり支払っていない、ということはその分の受給額がガッツリ減らされます。未納のほうがデメリットが大ですね。

年金保険料は追納できる

また、免除承認を受けた期間は10年以内に追納できます。
お金がなく苦しいときは免除を受け、お金ができたら追納する、ということが10年間可能なのです。十分な時間でしょう。

私も学生のときの未納分を社会人になってから追納いたしました。
追納する場合、3年目以降に追納すると保険料に上乗せされる加算金が発生してしまい、高くなります。

月額でおおよそ100~200円位と思えばよいとおもいます。早めの追納がよいでしょう。

わずかなデメリットはあるにしろ、最悪、未納でいいや、と思わずに、免除申請をしっかりすることのほうがメリットが大きいといえます。

簡単!年金受給額計算

あなたは自分が受け取る年金がいくらもらえるのかしっていますか?以外と知らないことが多いと思います。そこで、簡便的に計算できる方法をご紹介します。なお、ここで紹介するのはあくまでも簡易計算です。

ここでは会社員およびサラリーマンを想定してみました。

なお、でてきた額は実際の額とは異なります。より詳しく知りたい場合は、ねんきん定期便やお住いの地域の年金事務所に問い合わせをしましょう。

老齢基礎年金

まずは老齢基礎年金です。

19,480円×国民年金の加入年数=老齢基礎年金

計算式の根拠は以下です。満額で支払いつづけた場合の受けとり額が掲載されています。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

シミュレーションしてみます

国民年金の保険料は満20歳(20歳の誕生月)から、満60歳になるまでの40年間支払うものです。この40年を満額支払った場合を想定してみると・・

19,480円×40=779,200円

約78万円となりました。

老齢厚生年金

これは老齢基礎年金に上乗せしてされるもの。
会社員および、サラリーマンは受け取ることができます。

5.481×厚生年金の加入年数×平均年収(百万円単位)×12=老齢厚生年金

シミュレーションしてみます

平均年収は、36~37歳くらいの時の年収か、定年時の年収の7割を1つの目安とするそうです。

ここではこのツールを使って60歳時点の年収を試算してみました。ラフですがお許しくださいね。

60歳の時点での年収は622万円になりました。上に同じく40年間納付したと過程すると・・

5.481×40×(622×0.7)×12=1,145,485円

結果は約114万円となりました。

老齢基礎年金+老齢厚生年金

78万円+114万円= 192万円

計算の結果、192万円が1年間に受け取ることのできる額となりました。

これを12で割ると、1ヶ月16万円程度での生活となります。あなたはいくらもらえるのかわかりましたか?

この例はなかなかシビアですね。共働き世帯が当たり前なのも納得です。老後は生活するだけ、とはいきません。外出の機会や趣味、旅行などの機会は若いころより増えるでしょう。できれば最低でもこの倍くらいの金額がほしいところ。

あなたがサラリーマンならば、若いときからの貯蓄や副業などでの稼ぎがいかに生活を支えるかということですね。

まとめ

年金の免除は4段階。条件は所得に応じてかわります。失業したときは特例免除制度。扱いは一般の免除と同じです。免除には当然デメリットがあります。それは将来受けとる年金額が減額されてしまう、ということ。

しかし、追納制度がありますので、早めに追納しましょう。10年間は追納できます。なお、免除のための具体的な書類や手続きを知りたい方はこちらをごらんください。

またいくらもらえるかわかりにくい、年金の簡単な計算方法を紹介いたしました。以外と少ないことに愕然ですね。これを期に、将来のプランを設計しなおすのもよいかもしれませんね。

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